緊急事態宣言発令でハローワークの認定は?
ハローワークの手続きの続き、失業給付の認定日についての話です。
私が失業の手続きをしたのが12月の下旬で、
一週間の待機期間があって、その3週間後が最初の認定日でした。
それまでに最低1回の求職活動の実績が必要になります。
求職活動というのは、求人への応募・面接、職業相談、就職セミナー、国家試験・検定等の受験、などになります。
転職エージェントさんとの就職相談も求職活動に入るのですが、
2回目の相談日がその認定日の後なので、
とりあえずハローワークの職業相談かセミナーに行こうと思っていました。
が、
1月8日に2度目の緊急事態宣言が発令。
えーと、求職活動は? 認定日は??
ハローワークの職業相談のための来所は不可(電話では受け付けているらしい)、
セミナーは軒並み中止。
あら、どうしましょう?
緊急事態宣言中の認定の特例措置
結論から言うと、
○求職活動の実績無くてもいいよ
○認定日来ないで、郵送でいいよ
ということになりました。
失業認定申告書に「新型コロナウィルスの感染防止のため求職活動が行えなかった」と書いて、
あと雇用保険受給資格者証と返信用封筒をハローワークに送ればOK。
(詳しくはハローワークまたは厚生労働省のHP参照)
今HPを見返したら「特定記録郵便等で送れ」と書いてありましたが、
気が付かず普通郵便で送ってしまいました……
ちなみに返信用封筒には切手不要です。
一週間ほどで雇用保険受給資格者証と新しい失業認定申告書が返送されました。
また、無事最初の失業給付(基本手当)も振り込まれました。
え? 少なすぎじゃない? 計算間違えてない??
と思ったけれど、7日間の待機期間があるので、3週間分なんですね。あー、びっくりした。
でも4週間丸々でも○○万ぐらいか……
早く仕事を見付けないと!と、改めて思いました。
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